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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)1037号 判決

控訴人 森金次郎

被控訴人 森孝二

主文

原判決を左のとおり変更する。

被控訴人より控訴人に対する横浜区裁判所昭和十七年(ノ調)第七号建物引渡等調停事件の調停調書に基ずく家屋及び附属物件引渡の強制執行はこれを許さない。

控訴人その余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じ控訴人及び被控訴人の平分負担とする。

本件につき当裁判所が昭和二十八年六月十六日なした強制執行停止決定はこれを認可する。

前項に限り仮りに執行することができる。

事実

控訴人訴訟代理人は「原判決を取消す。被控訴人から控訴人に対する横浜区裁判所昭和十七年(ノ調)第七号建物引渡等調停事件につき同裁判所が同年七月十五日認可した調停調書正本に基ずく強制執行はこれを許さない。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人訴訟代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方代理人の事実上の陳述は控訴人訴訟代理人において(一)控訴人が第一審以来主張してきた異議事由即ち原判決事実摘示(1) ないし(6) のうち(5) の経済事情変更による契約の取消権とあるは解除権の意味である。(二)本件調停による契約は下記理由に因り要素に錯誤があるから無効であるとの主張を追加する。即ち控訴人が本件調停条項を受諾したのは予約期間たる十年後において代金として受領すべき金二万四千五百円を以て少くとも本件物件と同等の物件を購入し得るものと確信しこれを契約の要素となしたものであるところ、この間何人も予想しなかつた物価の暴騰によりかかる金額では所期の物件を他から買受けることが絶対不可能となつたのであるから、右契約は要素に錯誤があるものである。(三)なお、本件調停に因る契約はその内容自体によつても明らかな如く売買一方の予約であつてこの予約は予約権利者である被控訴人が売買完結の意思を表示したとき即ち本件において争のない昭和二十六年六月二十二日にその効力を生じたものと認められるのであるが、元来予約当時と売買完結の時との間に経済事情の変更その他によつて契約の内容が著しく不当となつたときはその予約は当事者より何等の意思表示をなすことなく当然に効力を失うものと解すべきである。何となれば売買一方の予約において予約権利者は売買完結の意思表示をなすべき義務を負担するものでない点より考えれば民法第五百五十六条の売買予約に関する規定は売買完結の意思表示をなすべき時と予約をした時との間に契約の諸条件に著しい変更のないことを前提として規定されたものであることは明白で若しそうでないとすれば同条第二項において期間の定めのない予約の場合は相当の期間を定めてその期間内に売買を結すべきや否やを確答すべき旨相手方に催告し若し相手方がその期間内に確答しないときは予約はその効力を失う旨を規定すると共に、これと並列的に期間内に経済事情の変更若しくはその他により著しく売買契約の内容が不当となつた場合において予約者の一方がその相手方に対し変更された条件による売買の完結を求め、若し応じないときは予約はその効力を失う旨を規定すべきにかかる規定のないのは予約当時と売買完結のときとにおいて契約の内容に著しい変更がないことを前提として同条の規定が定められていることを物語るものであるからである。そして本件調停により控訴人が被控訴人に売渡すべきものと定められた物件の価額は昭和二十六年六月二十二日当時においては少くとも金七百万円以上であつて、この七百万円以上の価額を有する物件を代金二万四千五百円の提供で売買の効力を生ぜしめる売買の予約は、この経済事情の変更によつて特段の意思表示をなすことなく失効したものである。(四)事情変更を理由とする契約解除について-原審判決理由によれば「原告(控訴人)において経済事情の変更によつてその給付の内容を適当に変更することを相手方に要求し相手方がこれを拒絶したとの主張がないので、右経済事情の変更による契約の解除権は発生しない。」旨判示しているのであるが、被控訴人が本件調停調書による売買一方の予約契約に基ずき昭和二十七年六月二十二日控訴人に対し代金二万四千五百円を提供し家屋の明渡を請求した際控訴人は右契約は既に合意解除になつているのであるし、今更予約当時の代金二万四千五百円では絶対に渡せないといつてこれを拒絶したのである。そして当時にあつては予約成立の日たる昭和十七年七月十三日頃とは我が国の経済事情は当事者の予期しない程度に激変し不動産価格の如きも数百倍に達する高騰率を示していたことは顕著な事実であるから、控訴人の右拒絶は終局的には契約の内容の変更を要求したものと謂うべきであり、被控訴人はこの要求に応ぜず飽くまで従前の内容(代金二万四千五百円として)による予約の履行を強行せんとしたので、原審において右事情の変更を理由として契約の解除権を行使したのであつて、前記予約は失効したのである。(五)仮りに本件契約が当然無効または解除権の行使により失効しないとしても、被控訴人の本件契約に基ずく権利の行使は著しく信義誠実の原則に反し民法第一条によつてこれが行使は許されない。従つてかかる権利の行使を前提とする本件調停調書の執行力の排除を求めると述べた外は、原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。

〈立証省略〉

理由

控訴人被控訴人間の横浜区裁判所昭和十七年(ノ調)第七号建物引渡等調停事件において昭和十七年七月十四日控訴人主張のような内容の調停が成立し、右調停調書に「一、被申立人(控訴人)所有の別紙目録記載の建物につき被申立人は申立人(被控訴人)に対し、昭和二十七年六月二十二日限り申立人の住居用として代金二万四千五百円を以て譲渡の予約をなし、右期日に至り申立人が該代金を提供して譲受の意思を表示すると同時に、これが売買に因る所有権移転登記申請手続をなし、該家屋及び附属物件を引渡すこと、但し右期間中における家屋破損は被申立人において随時修理するものとする。被申立人は前記期間中該建物を処分せざること。」等の記載存することは当事者間に争がない。

よつて控訴人主張の本件異議事由の有無について逐次検討する。

第一、心裡留保、強迫、合意解除の主張について、

控訴人主張の本件異議事由中前記調停調書に基ずく契約が(1) 心裡留保による意思表示であるから、無効であるといい、或は(2) 強迫による意思表示であるから取消したとか、(3) 合意によつて解除せられたという主張についての当裁判所の判断は、当審における新たな証拠調の結果を斟酌するもこの点に関する原判決の説示(原判決六枚目表九行目より同七枚目表九行目まで)と同一に帰するから、これをここに引用する。尤も右(3) の合意解除の有無に関する判断につき一言附加すれば、原審における控訴人本人の尋問の結果及びこれにより成立を認め得る甲第十号証の一ないし七によれば昭和二十五、六年頃控訴人は本件家屋につき数万金を投じて修理改造をしたことを窺い得るが、このことから直ちに控訴人の供述する如く前示売買予約の合意解除があつたものと速断できないということを補足して置く。

第二、錯誤の主張について

控訴人は前示調停による売買予約締結に当り十年後において代金として受領すべき二万五千円を以て少くとも本件物件と同等の物件を購入し得るものと確信しこれを契約の要素となしたものであるところ、その間何人も予想しなかつた物価の暴騰によりかかる金額では所期の物件を他から買受けることが絶対不可能となつたのであるから、右契約は要素に錯誤があり無効であると主張する。

しかし元来錯誤の問題は意思表示の当時既に存在せる観念と事実との不一致に関する。即ち意思表示の基礎となつていた事実に対する認識を表示当時既に誤つていた場合つまり環境についての誤認が存在していたことを要する。従つて錯誤の対照たるべき事実は意思表示の当時社会の通念において客観的に実在するものでなければならぬ。将来発生すべき事象についても錯誤はあり得るけれども、それにつき錯誤あるためには将来その事象の発生すべきことが、意思表示の当時社会の通念において客観的に確定しているに拘らず当事者がこれを認識せざりしことを要する。本件の場合錯誤の対照たるべき事実即ち物価の異常なる暴騰という経済事情の変更は何人も予想だにしなかつたことは控訴人の主張自体に徴しても明らかで、表意者たる控訴人においても右調停成立当時(表示当時)積極的にも意識的にもかかる将来の急激なる経済事情の変動の有無については何等の考えもなさずに右取りきめた代金額を以て売渡す旨を予約したものと謂うべく、ただ後に至つて新しく発生した不測の事情(急激なる物価の暴騰)により真意自体が事後的に変更したがため当初の表示と不一致を来したというに止まるのである。そしてかかる場合には少くとも意思表示の当時にあつては真意と表示との間に不一致はないのであるから、錯誤の問題を生ずる余地なく、むしろ後に説示する如く事情変更の原則の一適用として考察せらるべき問題であると思う。

第三、事情変更の原則の適用について

事情変更の原則は主として債権関係を発生せしめる法律行為がなされた際にその法律行為の環境たりし事情が、法律行為の後、その効果完了以前に当事者の責に帰すべからざる事由により、予見せざる程度に変更し、その結果当初の意義における法律効果を発生せしめ、またこれを存続せしめることが信義衡平の原則上不当と認められる場合にその法律効果を信義衡平に基ずき変更せしめんとする法律規範というものと解せられるところ、わが民法上一般的にこの原則を明白に認めた条文はないけれども、その総則規定たる第一条の精神よりするもこの原則は私法の基本観念たる信義衡平に基ずくものである以上わが民法もこの基礎観念の上に立つているものと謂うべきである。ただこの法規範の適用範囲方法効果に至つては直接の明文はないのであるから、これらの点につき信義衡平の原則に鑑み法規定の解釈上適度の弾力性を持たせると共に一面法の安定性を顧慮しつつ慎重にこれが適用を考うべきであつて、この両者を具有することによつてよく具体的事実の特異性に順応しつつその客観的妥当性を失わざるを得るのである。

飜つて本件の場合前示調停調書による契約の内容は前示のとおりであるが、先ず右成立に至るまでの経過とその契約内容の実質について考察してみるに、成立に争のない甲第一号証、乙第一号証、原審証人小出文彦の証言、原審及び当審における控訴人被控訴人各本人尋問の結果を総合するときは、次の事実を認めることができる。即ち(一)控訴人、被控訴人は実兄弟であつて昭和十七年頃前示調停申立当時は共に株式会社森自動車商会及び同神奈川デーゼル自動車販売株式会社の取締役として会社を主宰してきたが、会社経営に関し次第に不和となり、なおこれより先き昭和十四、五年頃控訴人が被控訴人を通じて訴外加藤左武郎から代金二万四千五百円で買受けた本件建物の帰属返還問題について紛争を生じていたので被控訴人の方から控訴人を相手方として人事調停を申立てた。(二)右調停申立においては被控訴人は前記建物は当初被控訴人が買受ける予定で見付け出したのを控訴人に譲つたものであるのに、控訴人は右代金を擅ままに前示森自動車商会の小切手で支払つたまま返還をしないので、その背任行為を追求したところ、控訴人はその非を認めて右建物を譲受当時の現状のまま、代金は前示二万四千五百円より明渡済までの間に対する年次相当の銷却金を控除せる残額とすることでその返還売渡を約したに拘らずこれに応じないので右申立に及ぶ旨主張したのに対し、控訴人は会社で立替えて貰つた金はその後返還し背任行為はなく、況んや被控訴人に対しこれが売買返還を約したことはないと主張して到底応ずる気配がなかつたところ、結局斡旋の結果十年という長期の予約期間を定め、この予約期間満了の昭和二十七年六月二十二日限り控訴人はさきに訴外加藤佐武郎から買受けた代金二万四千五百円と同額の代金でこれを被控訴人に売渡すということで協定ができ、前示条項の調停が成立したものである。この事実から考えると本件調停による契約は名実共に双方の給付(代金の支払義務とこれに対する所有権移転登記及び目的物件引渡義務)の価値が相対当し、または少くともその間に客観的に存在する一定の比例を前提とする普通一般の売買の一方の予約であることは疑がない。

次に右調停により前示売買一方の予約が成立したのは昭和十七年七月十四日であるところ、その後予約期間満了の同二十七年六月二十二日までの間に何人も予見し得ない程度に経済事情激変したことは当裁判所に顕著であつて、本件家屋の如きも右昭和二十七年六月二十二日当時にあつては三百六十万円以上の時価に騰貴していること当審鑑定人横山幸八の鑑定の結果により明らかである。尤も当初から十年という長期の予約期間を定めたのであるから、その間相当程度の価格の変動あるべきは当事者もこれを予測していたと見るべきも右の如き数百倍という異常の価格の騰貴は当事者もこれを予見せざりしことはこれを窺い知るに難くなく、しかも右急激なる価格の騰貴は当事者一方の主観的事情に基くものでなくその責に帰すべからざる事由による事情の変更と目すべきであり、当初に定められた代金額二万四千五百円(この額は前説示の如くさきに控訴人が他から買受けた代金額であるから、一応は当時としては時価相当額であつたと推認せられる)を以て売渡すという前示売買一方の予約を前示事情の変更あるに拘らずその内容通りの効果を発生せしめることは著しく信義衡平の原則に反するから、この場合前示事情変更の原則に関する規範を適用すべきものと考える。

そして元来事情変更の原則は正当に発生した法律関係につき後発的事情のために生じた不衡平な結果を排除することを目的とする規範であるから、第一次的にはなるべく当初の法律関係はこれを存続せしめ、ただ効果につきその内容の変更を主張する抗弁権を認める程度に止め、これに対し相手方が拒絶する等この方法ではなお不衡平なる結果を除却することができぬ場合に初めて第二次的に解除権等を認めて従前の法律関係を解消せしめ得るものと解すべきである。

(イ)  この点に関し控訴人は前示事情変更を理由として本件契約は当然失効したと主張するが、事情変更の結果当初の意義における法律効果を発生せしめることが、信義衡平に適合しない結果になつてもそれのみでは直ちに当然失効したとして債務者の義務を免れしめる理由とはならない。この場合給付は不能ではなく、従前の法律関係の存続を認めつつも信義則上当事者の一方に契約の修正権を与えなお且つ目的を達しないとき解除権等の行使により契約の解消を認めて衡平を期せんとするのがこの原則の精神であること前説示のとおりであるから、事情の変更によつて従前の法律関係が当然失効するとの見解はこの原則の適用を不当に拡張するもので徒らに法の静的安定性を害し到底採用することはできない。

なお控訴人は売買予約に関する民法第五百五十六条の特別規定から売買一方の予約は予約期間内に事情の変更のあつた場合当然失効すべきものと解すべきであると主張するが、その根拠として主張する理由は首肯できない。ただし売買予約においても一般事情変更の原則の適用せらるべきは別論である。

(ロ)  よつて進んで本件の場合控訴人主張の解除権の行使の効果について審按する。

成立に争のない甲第四号証の一、二、原審及び当審における控訴人、被控訴人各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合するときは被控訴人は控訴人に対し前示調停による売買一方の予約に基ずき昭和二十七年六月二十二日代金二万四千五百円を現実に提供し売買完結の意思表示をするに際し、控訴人は右予約は既に解消したのみならず仮りに解消しないとしても今日では時価六、七百万円もして居るのであるから、今更提供の金額では売るわけにゆかないと告げてその受領を拒絶したのであるが、被控訴人はあくまで当初の代金額を主張して翌二十三日右金額を供託したこと、及びその後前示調停調書に基く家屋明渡の執行をなさんとしたので本訴提起となり、控訴人は被控訴人に対し昭和二十八年三月十九日の原審口頭弁論期日において前示事情の変更を理由として契約解除の意思表示をしたことが認められる。以上認定の事実に徴して考えると、控訴人が前示の如く時価数百万円もするものを今更提供の二万四千五百円位では売渡すわけにはゆかぬと告げて受領を拒絶したことはつまり暗黙の裡に右代金額に関する契約内容の修正を要求したと見るべきであり、これに対し被控訴人が衡平上妥当と認めらるべき限度まで右修正要求に応じたのなら格別、これに一顧も与えずしてあくまで従前の内容による予約の履行を強行せんとしてなした被控訴人の予約に基ずく売買完結の意思表示は、その権利の行使が著しく信義則に反するからこれによつて未だ売買完結の効果は発生するに至らず目的物の所有権は依然控訴人に保有されたままの状態を持続していたものと解すべきところ、控訴人の前示解除権の行使により本件予約は失効したものと断ずべきである。

尤もこの場合解除権の行使は予約期間経過後で予約に基ずく売買完結の意思表示をした後に属するけれども、元来事情の変更は債権関係消滅以前に発生することを要するが(本件の場合事情の変更は前示予約期間経過前に発生していること前説示のとおり)、これは勿論債権関係消滅以前に事情による解除権を変更すべしという意味ではないのであつて、事情変更のあつたに拘らず任意の弁済をする等によつて債権関係を消滅せしめた者はこの抗弁権を抛棄したものと認むべく最早かかる抗弁は許されないというに止ると解すべきであるから、かかる抗弁権の抛棄を認められない前叙の場合仮りに一歩を譲り売買完結の意思表示によつて一旦当該物件の所有権が被控訴人に移転したと解せざるを得ないとしても、その後において前示予約の解除権を行使するに妨げなく、右解除によつて原因的債権関係を欠くこととなり所有権復帰の効果を生ずるとも解し得る。

茲に注意すべきは本件契約は確定判決と同一効力を有する調停によつて定められたものであるから紊りに事情変更の原則を適用して契約内容を修正または失効せしめることは不当であるとする反論の生ずることであろう。しかし調停により成立したとはいつても反面私法上の契約であることに変りはないのであるから、この原則の適用を除外すべき理由なく、ただこれを主張して調停調書の執行力の排除変更を求めるについては請求異議の訴によらなければならぬという相違あるのみである。

以上説示の理由により本件調停調書による契約は前示解除により失効したものと謂うべく、または少くとも右契約に基ずく権利の行使は著しく信義則に反するものとも解し得るから、右に定める給付条項に基ずいてなす強制執行はこれを許さるべきでない。

しかしながら右条項中売買による所有権移転登記手続を定めた部分については既に本件調停調書に基ずき右登記手続がなされ、執行が全部完了していることは当事者間に争のないところであるから、本訴請求中この部分については請求異議の訴の利益なく、棄却を免れないが、爾余の家屋及び附属物件の引渡を定めた条項につきこれが執行力の排除を求める部分の請求は正当としてこれを認容すべきものである。

よつて原判決を主文記載の如く変更すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十六条、第九十二条強制執行停止決定の認可及びその仮執行の宣言につき同法第五百四十八条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 菅野次郎 内海十楼 坂本謁夫)

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